死亡後にやるべき相続の手続の一覧については、以下の記事をご覧ください。
⑼ 3年以内に必要な手続
⑳ 生命保険金の請求
死亡した人が生命保険の被保険者であった場合,生命保険が受け取れます。
保険金受取人に指定されている人から、保険会社に対して請求します。
請求期限は、保険会社ごとに異なるため保険会社に確認を取る必要がありますが,3年を期限としている保険会社が多いです。
なお、生命保険については、入っていると知らずに請求し忘れてしまうこともあるので、亡くなった方のご自宅にある資料等から保険会社に連絡を取ってみるのがよいでしょう。
また、死亡した人が生命保険に加入していたかどうかは、「生命保険契約照会制度」を用いることで、調査をすることができます。
⑽ 5年以内に必要な手続
㉑ 遺族年金の受給申請
遺族年金とは,国民年金や厚生年金保険の加入者が死亡した時に,死亡した人の収入で生活していた遺族が受け取ることができる年金です。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり,死亡した人の年金に応じて,いずれか又は両方の年金が支給されます。
申請に必要な用紙は,市役所や年金事務所でもらえます。
・遺族基礎年金
→18歳未満の子供のいる配偶者か子供が受け取ることができます。
申請先としては,市役所・区役所等になります。
・遺族厚生年金
→妻,子,孫,55歳以上の夫・父母・祖父母が受け取ることができます。
申請先としては,年金事務所または年金相談センターになります。
(横浜市内でも、区ごとに管轄区域が異なります)
(正確に子供とは,子供が18歳になる年度の3月31日を経過していない場合か,子供20歳未満で障害年金等級1級/2級の場合を指します。)