死後にやるべき相続の手続ー期限のないものー

死亡後にやるべき相続の手続の一覧については、以下の記事をご覧ください。

⑾ 明確な期限はないが必要な手続

㉒ 遺言書の検認

 死亡した人が手書きの遺言(自筆証書遺言)を作成していた場合、原則は、裁判所での検認手続が必要です。

 これは、遺言書の保管者か遺言書を最初に発見した相続人が行わなければなりません。

 検認手続には、「〇か月以内」といった期限はありませんが、いつやってもいいわけではなく、基本的には、死亡後に速やかに行わなければいけません。

 検認手続を遅らせた場合は、5万円の科料(罰金のようなものです。)が科せられる可能性もあるため、注意して下さい。

 検認を行う裁判所は、死亡した人の住所地の家庭裁判所になります。

 申立には、

・申立書(家庭裁判所のHPからダウンロードすることはできます。)

・遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・既に亡くなっている子や親がいる場合の,その人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

などが必要となります。

 全ての戸籍の収集を漏れなく行うことは難しいため、弁護士に手続を依頼してしまうのが楽です。

 なお、法務局の保管制度を利用して、遺言を法務局で保管していた場合は、検認手続が不要になります。

㉓ 遺産分割協議

 相続が発生したら遺産分割協議を行う必要があります。

 遺言などがない限り、遺産分割協議を行わないと、不動産の名義変更や、凍結された預貯金の解約などができません。

 この手続は相続人同士で話し合うというもので、何か書類を作成したり市役所などの公的機関に何かを提出することが必須ではありません。

 もっとも、実際には、話合いの結果を、遺産分割協議書という形で残すのが一般的です。

 この遺産分割協議書を提出して、不動産の名義変更や凍結された預貯金の解約を行います。

 なお、期限はなく、十年以上前に死んだ人のの遺産分割協議を行うこともあります。

 しかし、実際には、遺産分割が終わっていないと相続税の申告に影響があるため、相続税進行の期限である10か月以内に終わらせてしまうのが良いでしょう。